平成18年10月27日金曜日

 

基生会、秋に集まる!

大学の学科の同期のうち関東にいる8名が集まった。日航のパイロットは、前日アムステルダムより帰国したが体調を崩し、名古屋大学の教授は来年度の研究費確保のための資料作成が間に合わず、欠席となった。
集まった者は皆元気であるが、明日は仕事であり二次会に行く元気はなく解散した。

日時:10月25日(水)18:30~
場所:赤坂楼外楼(TEL.03-3585-1231)、溜池山王下車すぐ

同期会まで、私は「理化学研究所フロンティア研究システム20周年記念講演会」を聴講した。野依良治(理研理事長)、小柴昌俊(東大名誉教授)など著名な学者が多数参加された。丸山瑛一(阪大工学博士)の講演が最も印象に残った。理研の創設は、高峰譲吉博士の高い理念(1913 国民科学研究所の必要性を提唱)による。同博士は、元麹とこれを使った醸造法の改良発明で特許を取得し、米国企業から莫大な財産(現在の貨幣価値で1~2兆円)を得たという。

平成18年10月14日土曜日

 

情報の性質と自然法則

 金沢工業大学大学院酒井宏明教授(酒井国際特許事務所所長)が、情報保護法としての役割を担う特許法のパラダイム・シフトの可能性を情報の性質と自然法則を題材として解説する。(上)[2005/09/08](下)[2005/09/13]

 特許法2条1項の「自然法則の利用性」という概念は,固定された画一的な狭い範囲というものではなく,政策的な要因等により解釈の幅を変容させる柔軟性を持っている。すなわち時代背景に応じて,当該概念の持てる意味が許容される範囲内で,解釈によりある程度の拡張(あるいは縮小)させることは可能である(※1)。
 ただし解釈の限界以上の対象を保護しなければならない状況になれば,法改正へと移行せざるを得ない。自然法則の利用性という概念を規範的に解釈し,可能な限り広い範囲の発明概念を認めたとしても,解釈論の範囲で自然法則を利用しないと解される「もの」は,特許法で保護することができない。
(※1)中山信弘「財産的情報における保護制度の現状と将来」岩波講座現代の法10(1996)

平成18年10月1日日曜日

 

時効殺人の民事訴訟事件

 殺人罪の時効(除斥期間)を巡る民事訴訟で、殺人に対する賠償請求を認めなかった判決が話題になっている(9月29日原告控訴)。
 サンデージャポン(TV朝日)で橋下徹弁護士は遺族側には次の判決が参考になるとのこと。

平成10年6月12日最高裁第二小法廷平成5(オ)708
・ 不法行為を原因として心神喪失の常況にある被害者の損害賠償請求権と民法724条後段の除斥期間
・ 不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内に不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合に、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6か月内に不法行為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法158条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じない。

除斥期間の趣旨:一定の時の経過によって法律関係を確定させるため、被害者側の事情等は特に顧慮することなく、請求権の存続期間を画一的に定める。
原則:民法724条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり、不法行為による損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には、裁判所は、当事者からの主張がなくても、除斥期間の経過により右請求権が消滅したものと判断すべきであるから、除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという主張は、主張自体失当である(最高裁S59(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決)。


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