平成19年2月24日土曜日

 

弁理士会の小売業等商標の登録制度

2月23日、4月から始まる小売業等商標の登録制度の研修に参加した。講師は、古関宏弁理士。

平成19年2月6日火曜日

 

「知的財産訴訟の現場と今後」

東京地方裁判所 設樂隆一判事の講演を聴講した。(2月5日弁護士会館)

1. 技術的範囲の確定 ・広すぎるクレーム(機能的クレーム)
 実施例と均等なものに限定解釈(東京地判H10.12.22判時1674.152)
 米国特許法112条6号means or step for performing specified functionと同じという訳ではない。現在では、特許法104条の3第1項の適用もあり得る。

2. 無効の抗弁
(1)法104条の31項(無効の抗弁)
 「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」の意味。「無効の抗弁における要旨認定(リパーゼ判決)と同じか。請求原因のクレーム解釈との関係はどう考えるか。」という問題がある。
(2)訂正請求,訂正審判と無効の抗弁
  再抗弁として次の事項を主張すべき。
 ① 訂正請求又は訂正審判請求をしたこと
 ② 訂正が訂正要件を充たすこと
 ③ 訂正により無効理由が解消されること
 ④ 訂正後のクレームの技術的範囲に被告製品が含まれること

3. 職務発明
(1)「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」(35条4項)
 ・通常実施権を超えたもの、法的独占権に基づく利益‥独占実施による利益か実施料収入
 ・一部の企業にのみライセンスし,実施もしている場合の,独占的実施の利益の有無(総合的判断)
(2)「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」
  キャノン事件判決 東京地H19.1.30参照
  貢献度はほぼ定着(2.5%、5~10%、20%) 


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