平成18年11月23日木曜日

 

シンポジウム2006~米国知的財産法の最新動向を探る(Ⅱ)~

DRIP(知的財産研究推進機構)主催のセミナー(11/20 東京會舘)に参加した。-cont'd

3. 独占禁止法と特許法-Recent Development in the U.S.-(Prof. Martin J. Adelman, The George Washington University Law School)
Monsanto Co. v. McFarling 459 F.3d 1328,1339(Fed. Cir. 2006)
 ScruggsはMonsanto(M社)の種子ライセンス契約は、反トラスト法(antitrust law)および特許の権利濫用(patent misuse)であると主張した。
 CAFC(連邦巡回区控訴裁判所,Court of Appeals for the Federal Circuit)の判断:
(1) M社の"no replant policy"(再育種禁止)は反トラスト法違反ではない。
 理由:Monsanto Co. v. McFarling 363 F.3d 1336(Fed. Cir. 2004)において、"identical policy"は有効であり、特許法下での権利の範囲内であると認められている。
(2) M社によって課された技術料は特許権の範囲内である。
(3) "no research ploicy"(開発禁止)などは特許独占(patent monopoly)の範囲である。

Schering-Plough v. FTC, 402 F.3d 1056,1067(11th Cir. 2005)
 最高裁は、FTCの強い反論に対してSchering-Ploughをレビューすることを拒否した。

Joblove v. Barr Labs., Inc, 429 F.3d 370(2nd Cir. 2005)


4. 特許法と独占禁止法の交差点(Mr. W. Stephen Smith, Morrison & Foerster)
(1) 特許法と独占禁止法
反トラスト法(antitrust law、独占禁止法)
  → 「不当な取引制限」及び「独占化」行為を禁止する。
パテントミスユース(patent misuse、権利の濫用)
  → 侵害の主張に対する抗弁、反トラスト法の要素ではないが、多くの裁判所がミスユースに該当するか否かを判断する上で反トラスト法の原則を適用している。
・Illinois Tool Works v. Independent Ink.
Supreme Court Of The U.S., Oct 2005  CAFC:04-1196(Fed. Cir. 2005)
 特許製品について、反トラスト法上市場支配力が推定されるか?
 最高裁判所の判断:特許が必ずしも特許権者に市場支配力を与えるものではないことを確認し、従って、抱き合わせについてのすべての事案において、原告は、被告が抱き合わせをする製品について市場支配力を有することを立証しなければならない。

(2) 特許が市場支配力を有するものであれば、抱き合わせは当然に違法か?
Jefferson Parish Supreme Court Of The U.S.
U.S. v. Microsoft(Current Case)
 Microsoftは「知的財産権を合法的に取得した場合には、その後に当該権利を行使したとしても反トラスト法上の責任が生じることなどありえない。」と主張した。この主張は、個人の財産を使用しても不法行為責任を問われることはないという主張以上に正しいことはない。(Speaker)
 → 特許法上の「独占」とトラスト法上の「独占」とは違う。

(3)最後に
・これまでの見解: 特許は法的な独占であるため、特許法と反トラスト法は緊張関係にある。
・今日の見解: 特許法と反トラスト法は、同じ究極の目的-消費者利益の促進-に資するものである。
(わが国の場合、特許法では「製造者の利益」も含まれるか?筆者)

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