平成19年5月2日水曜日
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平成19年4月19日木曜日
弁理士会関東支部部会
今年度第一回の集まりがあった。全体での集まりの後、各部会に分かれて今年度の活動について討議した。私は広報部会所属であり、メインテーマは、HPの立ち上げである。
部会の後、霞ヶ関ビルの35Fで懇親会があった。三澤特許事務所の三澤所長も来られていた。お元気であった。
菊間弁理士とも話をした。工業所有権研修館の研修を一緒に受講して依頼であるから、10年ぶりぐらいであろうか。彼も企業を辞め、現在は独立している。彼のHPはよく見ているが、彼も優秀な弁理士である。
部会の後、霞ヶ関ビルの35Fで懇親会があった。三澤特許事務所の三澤所長も来られていた。お元気であった。
菊間弁理士とも話をした。工業所有権研修館の研修を一緒に受講して依頼であるから、10年ぶりぐらいであろうか。彼も企業を辞め、現在は独立している。彼のHPはよく見ているが、彼も優秀な弁理士である。
国内優先権の主張要件-人工乳首事件-
弁理士会研究所の講演(講師:弁理士廣瀬隆行)を聞いた。優先権が認められるか否かについての知財高裁の判決H14(行ケ)第539号は妥当と考えるが、講師はよく勉強している。
私と講師とはある受験機関の論文答練会で知り合った。確か彼は全受講生の中でトップの成績をとったことがあり、翌年の直前答練でもトップでその年に弁理士試験に合格した。その年の私は、短答試験であえなく散った。
当時、彼は東大の大学院を卒業し、化学系企業へ就職したことろであり、記憶力はずば抜けていた。彼のような優秀なやつと競う気持ちはないが、弁理士200名程を前に堂々と講演ができるのは立派である。内容的にもよかった。
私と講師とはある受験機関の論文答練会で知り合った。確か彼は全受講生の中でトップの成績をとったことがあり、翌年の直前答練でもトップでその年に弁理士試験に合格した。その年の私は、短答試験であえなく散った。
当時、彼は東大の大学院を卒業し、化学系企業へ就職したことろであり、記憶力はずば抜けていた。彼のような優秀なやつと競う気持ちはないが、弁理士200名程を前に堂々と講演ができるのは立派である。内容的にもよかった。
ラベル: セミナー
平成19年3月31日土曜日
ベトナム知的財産制度
ベトナム知的財産権庁から招聘された講師の話を聞いた。
3月29日 ◆講 師 Ms. LE THI QUYNH NHU
Official of Legislation and Policy Division,
National Office of Intellectual Property of Vietnam
特許はまだ件数が少ないが、商標出願件数がのびている。ベトナムで事業を行う会社は、まず、商標登録出願をしておくことが重要である。
漢字は、ほとんどのベトナム人は理解できないため、図としてとらえられる点に注意する必要がある。
Ref. 中国のライセンス事情と知的財産
3月29日 ◆講 師 Ms. LE THI QUYNH NHU
Official of Legislation and Policy Division,
National Office of Intellectual Property of Vietnam
特許はまだ件数が少ないが、商標出願件数がのびている。ベトナムで事業を行う会社は、まず、商標登録出願をしておくことが重要である。
漢字は、ほとんどのベトナム人は理解できないため、図としてとらえられる点に注意する必要がある。
Ref. 中国のライセンス事情と知的財産
平成19年3月5日月曜日
財務会計の基礎知識
平成19年2月24日土曜日
弁理士会の小売業等商標の登録制度
2月23日、4月から始まる小売業等商標の登録制度の研修に参加した。講師は、古関宏弁理士。
平成19年2月6日火曜日
「知的財産訴訟の現場と今後」
東京地方裁判所 設樂隆一判事の講演を聴講した。(2月5日弁護士会館)
1. 技術的範囲の確定 ・広すぎるクレーム(機能的クレーム)
実施例と均等なものに限定解釈(東京地判H10.12.22判時1674.152)
米国特許法112条6号means or step for performing specified functionと同じという訳ではない。現在では、特許法104条の3第1項の適用もあり得る。
2. 無効の抗弁
(1)法104条の31項(無効の抗弁)
「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」の意味。「無効の抗弁における要旨認定(リパーゼ判決)と同じか。請求原因のクレーム解釈との関係はどう考えるか。」という問題がある。
(2)訂正請求,訂正審判と無効の抗弁
再抗弁として次の事項を主張すべき。
① 訂正請求又は訂正審判請求をしたこと
② 訂正が訂正要件を充たすこと
③ 訂正により無効理由が解消されること
④ 訂正後のクレームの技術的範囲に被告製品が含まれること
3. 職務発明
(1)「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」(35条4項)
・通常実施権を超えたもの、法的独占権に基づく利益‥独占実施による利益か実施料収入
・一部の企業にのみライセンスし,実施もしている場合の,独占的実施の利益の有無(総合的判断)
(2)「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」
キャノン事件判決 東京地H19.1.30参照
貢献度はほぼ定着(2.5%、5~10%、20%)
1. 技術的範囲の確定 ・広すぎるクレーム(機能的クレーム)
実施例と均等なものに限定解釈(東京地判H10.12.22判時1674.152)
米国特許法112条6号means or step for performing specified functionと同じという訳ではない。現在では、特許法104条の3第1項の適用もあり得る。
2. 無効の抗弁
(1)法104条の31項(無効の抗弁)
「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」の意味。「無効の抗弁における要旨認定(リパーゼ判決)と同じか。請求原因のクレーム解釈との関係はどう考えるか。」という問題がある。
(2)訂正請求,訂正審判と無効の抗弁
再抗弁として次の事項を主張すべき。
① 訂正請求又は訂正審判請求をしたこと
② 訂正が訂正要件を充たすこと
③ 訂正により無効理由が解消されること
④ 訂正後のクレームの技術的範囲に被告製品が含まれること
3. 職務発明
(1)「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」(35条4項)
・通常実施権を超えたもの、法的独占権に基づく利益‥独占実施による利益か実施料収入
・一部の企業にのみライセンスし,実施もしている場合の,独占的実施の利益の有無(総合的判断)
(2)「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」
キャノン事件判決 東京地H19.1.30参照
貢献度はほぼ定着(2.5%、5~10%、20%)
平成19年1月1日月曜日
2007年(平成19年)です。
基生会、中谷君を偲ぶ
今年8月、同期の中谷君が逝った。就職先が決まったとき、寮の私の部屋に「決まった!」といって入ってきた彼を今でもはっきり思い出す。岐阜の三陽電機だった。
彼の訃報を知り、集まれる者が駆けつけた。
2006年12月12日、新橋美々卯にて
彼の訃報を知り、集まれる者が駆けつけた。
2006年12月12日、新橋美々卯にて
上海
上海へ行ってきた。広いところである。山が全くない。蘇州あたりまで行かないとないという。樹木も日本とは違っていた。全体に埃に覆われているような感じで緑に勢いがない。
磁浮列車(リニアモーターカー)が実用化されている。ドイツ式という。最高時速 431 Km/hr。上海といえども広大な土地があるからできることである。
12/ 9 空港~セントレジストテル上海~七寶古鎭~上海雑技団
12/10 黄浦公園~豫園~朱家角~新天地~王寶和大酒店
12/11 セントレジストテル上海~飲茶(点心)~リニアモーターカー~空港